1.官公庁関係
情報セキュリティ監査基準を含む行政機関が定める情報セキュリティに関する監査基準に従って、及び行政機関が独自に設けたその他基準や手順に基づいて、各機関のマネジメントシステムの適合性を評価し、その運用の状況を確認する。また、その結果に対して行政機関に保証または助言を与える。
1.1 対象基準
・政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)
・政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和7年度版)
・政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針
・情報セキュリティ監査基準(経済産業省)
・各種情報セキュリティ関連規程 及び 運用実施手順等を含む
1.2 実施内容(仕様書による)
1.2.1 監査計画の立案
実施する情報セキュリティ監査の目的が有効かつ効率的に達成するために、監査手続の内容、時期及び範囲等について適切と考えられる監査計画を立案する。
1.2.2 監査証拠の入手と評価
監査計画に基づいて、適切かつ慎重に監査手続を実施し、アシュアランス(保証)又はアドバイザリー(助言)についての監査結果を裏付けるに十分かつ適切な監査証拠を入手し、評価する。
1.2.3 監査のプロセス
・予備調査
・実地監査
・監査報告書の作成
・監査報告会の開催
1.2.4 監査調書の作成と保存
実施した監査手続の結果とその関連資料を、監査調書として作成し、監査調書は、監査結果の裏付けとなり、監査の結論に至った過程がわかるように記録し、監査の期間を通して保存する。
1.3 監査業務の体制
情報セキュリティ監査の目的が有効かつ効率的に達成されるように、適切な監査体制を整え、監査計画の立案から監査報告書の提出及び改善までの監査業務の全体を管理する。
1.4 報告書の作成
1.4.1 監査報告書の提出と開示(要請がある場合)
実施した監査の目的に応じた適切な形式の監査報告書を作成し、遅滞なく監査のクライアントに提出する。監査報告書の外部への開示をクライアント等から要請された場合には、クライアントと協議の上で開示方法等を考慮する。
1.4.2 監査報告の根拠
監査報告書は、監査証拠に裏付けられた合理的な根拠に基づくものである。
1.4.3 監査報告書の記載事項
監査報告書には、実施した監査の対象、実施した監査の概要、結果の表明(アシュアランス型では意見、アドバイザリー型では助言)、制約又は除外事項、その他特記すべき事項について、監査の目的に応じて必要と判断した事項を明瞭に記載する。
1.4.4 監査報告についての責任
監査報告書の記載事項については、当法人がその責任を負う。
2. 一般企業及びその他組織
組織が定める情報セキュリティに関する監査基準に従って、及び独自に設けたその他基準や手順に基づいて、各組織のマネジメントシステムの適合性を評価し、その運用の状況を確認する。また、その結果に対して依頼元の組織に保証または助言を与える。
2.1 対象基準
・情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001, JIS Q 27001)
・各種関連規程 及び 運用実施手順等を含む
2.2 実施内容(クライアントの要望による)
2.2.1 監査計画の立案
実施する情報セキュリティ監査の目的が有効かつ効率的に達成するために、監査手続の内容、時期及び範囲等について適切と考えられる監査計画を立案する。
2.2.2 監査証拠の入手と評価
監査計画に基づいて、適切かつ慎重に監査手続を実施し、アシュアランス(保証)又はアドバイザリー(助言)についての監査結果を裏付けるに十分かつ適切な監査証拠を入手し、評価する。
2.2.3 監査のプロセス
・予備調査
・実地監査
・監査報告書の作成
・監査報告会の開催
2.2.4 監査調書の作成と保存
実施した監査手続の結果とその関連資料を、監査調書として作成し、監査調書は、監査結果の裏付けとなり、監査の結論に至った過程がわかるように記録し、監査の期間を通して保存する。
2.3 監査業務の体制
情報セキュリティ監査の目的が有効かつ効率的に達成されるように、適切な監査体制を整え、監査計画の立案から監査報告書の提出及び改善までの監査業務の全体を管理する。
2.4 報告書の作成
2.4.1 監査報告書の提出と開示(要請がある場合)
実施した監査の目的に応じた適切な形式の監査報告書を作成し、遅滞なく監査のクライアントに提出する。監査報告書の外部への開示をクライアント等から要請された場合には、クライアントと協議の上で開示方法等を考慮する。
2.4.2 監査報告の根拠
監査報告書は、監査証拠に裏付けられた合理的な根拠に基づくものである。
2.4.3 監査報告書の記載事項
監査報告書には、実施した監査の対象、実施した監査の概要、結果の表明(アシュアランス型では意見、アドバイザリー型では助言)、制約又は除外事項、その他特記すべき事項について、監査人が監査の目的に応じて必要と判断した事項を明瞭に記載する。
2.4.4.監査報告についての責任
監査報告書の記載事項については、当法人がその責任を負う。
